弁護士に依頼をすると賠償金が上がる理由はなんですか?
保険会社との示談交渉を、自分でするのではなく、弁護士に依頼するとなぜ増額するのでしょうか?
弁護士に依頼をすることで、裁判基準をベースとした交渉や訴訟が可能となるからです。
交通事故の賠償額を決める基準は、大きく3つあります。
それが、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
です。
この3つの賠償基準を理解しておくことで、
保険会社が提示してきた示談金の額が高いのか低いのか、
分かるようになってきます。
3つの基準を賠償額の高いものから順番に並べていくと、
(3)裁判基準>(2)任意保険基準>(1)自賠責基準となります。
権利を正しく行使した場合に得られるものが(3)裁判基準です。
私は、この裁判基準の額が、本来、被害者の方が受け取るべき賠償金と考えています。
自賠責基準
自賠責保険は、自動車を持つ人なら必ず加入しなければならない保険です。
交通事故の被害者に最低限度の賠償を行うための制度という位置付けです。
しかし、世の中の多くの方は、
自賠責保険だけではなく、任意保険にも加入しています。
そして、被害者との示談交渉では、
自賠責保険会社ではなく任意保険会社が対応してきます。
任意保険会社が示談の提示をしたり、
示談金を支払ったりするときは、
実は、この自賠責保険の分もまとめて対応を行っています(一括対応といいます。)。
では、任意保険会社が支払った自賠責分の保険金が
どのような扱いになるかというと、
後で任意保険会社が自賠責保険会社から返してもらいます。
そうすると、任意保険会社が最低限度の賠償額である自賠責基準で
被害者と示談を成立させた場合には、
任意保険会社にとっては
任意保険分の出費を一切することなし(=任意保険会社の損失なく)に解決できてしまうのです。
そのようなことを保険会社が本当にするのか?と思われるかもしれません。
たとえば被害者側に弁護士が立った場合には、
保険会社も任意保険基準で話を進めることが多くのケースだと思います。
ただし、世の中の被害者側だけを担当している弁護士は、
被害者本人が示談交渉を行っているケースを知りません。
そして、保険会社側の弁護士の中には、
「自賠責基準は国が定めた一つのルールであって、合理的な基準だ」
と考えている者もいます。
このような弁護士の場合、保険会社から相談を受けたときには、
自賠責基準での解決を試みることも提案するでしょう。
自賠責基準は最低限の賠償額であって、
被害者の方が失った時間や、被った痛みを賠償するには十分ではありません。
任意保険基準
被害者側に弁護士が付いているケースでは、
任意保険基準までは話が進むことが通例です。
賠償額の算定方法については、
裁判基準と同じような方法や、過去の裁判例も参照します。
ただし、裁判基準と違う点は、
ある程度、示談交渉による早期解決を踏まえたディスカウント(減額)がなされているところです。
実務を行う中で、私はこのディスカウントの幅が、
年々大きくなっているように感じています。
実際問題としては、裁判を行うと受け取るまでに時間がかかることや、
弁護士との打ち合わせ、場合によっては裁判への出席等の労力が発生する可能性があることから、
これらの手間をかけてディスカウントのない賠償金を得るか、
早期に解決してある程度ディスカウントされた賠償金を得るか、
ということを検討する必要があります。
このディスカウントの程度と裁判の手間をどのように考えるべきか、
どのような選択をする被害者の方が多いのか、
そういった情報を、交通事故の経験が豊富な弁護士であれば把握しています。
裁判基準
裁判を提起することによって得られる賠償額の基準を指して使っています。
この裁判基準は、弁護士・裁判官の間では、「赤い本」という書籍を用いて計算します。
また、裁判といっても、多くのケースでは、
裁判所から和解案が提示され、和解で解決されています。
裁判を進める中で、
被害者の方が弁護士との打ち合わせのために法律事務所に行くことはありますが、
裁判所に出席までする必要があることは、ほとんどありません。
どの段階で解決に向かうべきなのかという点についても、
弁護士と相談をして決めることをおすすめします。