漠然とした不安がある 知っておきたい3つのポイント

解決までの流れ

交通事故に遭われた方は、これから先の流れが分からず不安になると思います。
ここでは、交通事故の発生から、解決に至るまでの流れについてご説明します。

交通事故発生

事故発生後にやることは、次のとおりです。

  • 警察に連絡 → 110番 ※軽傷でも体に痛みがあれば人身事故と伝える
  • 自分の保険会社に連絡
  • 怪我の治療を開始
  • 物損の修理費の見積書を取得。車両の写真を撮影しておく(ナンバープレートも含めて撮影)
  • 交通事故に強い弁護士に相談

まずは、警察に連絡しましょう。
事故が発生したことの基本的な資料として、
交通事故証明書というものが必要になります。

これは、警察に連絡をしていないと発行されません。

世の中には、
「事故に遭ったことを警察に連絡しないでほしい。きちんと賠償はする」
などと言う加害者の人もいますが、
何と言われようと、警察には連絡してください。

また、軽い痛みであっても、人身事故と伝えるようにしましょう。
警察で行う捜査や資料作りの丁寧さが違います。

事故当時に物損と伝えてしまっても、
後で怪我があったことが判明すれば、
人身事故に切り替えることができますので、その旨を警察に伝えましょう。
(早めに伝えましょう。)

自分の保険会社に連絡をしておくのは、
自分に過失がなくても、事故があれば利用できる保険に加入してあることがあるからです。
弁護士費用特約や、人身傷害保険、車両保険などです。

物損があれば、修理費の見積もりをとっておきましょう。

また、保険会社から、破損している車が事故に遭った車かどうか確認するために、
ナンバープレートも含めて写真を撮影するように言われますので、
そのように撮影しておきましょう。

治療開始

これらの連絡を済ませて、
お怪我については整形外科を中心に治療を開始しましょう。

さまざまな事情で整形外科への通院が難しい場合は、
整形外科と並行して、接骨院等での施術を受けましょう。
接骨院だけに通院することはおすすめできません。

また、整形外科の医師に対しては、
接骨院に通院中であることを告げておきましょう

治療費については、過失相殺等が問題となりそうなケースでは、
健康保険や労災保険を利用しておいたほうが安全です。

事故から時間が経つと画像診断では写らない情報が、事故直後であれば写ることもあります。
治療は医師に任せるべきですが、賠償問題で必要となる証拠収集の観点からは、早期に交通事故に強い弁護士に相談して、医師との関わり方、治療の受け方についても助言を受けておくことが極めて有効です。

症状固定(治療開始から6か月~1年程度)

治療を続けていき、無事に治癒すれば良いのですが、
これ以上は治療を続けても症状が改善しない、という段階が来ます。

この段階のことを、症状固定といいます。
症状固定時の流れは、次のとおりです。

  • 医師から症状固定(=これ以上治療を続けても症状が改善しない)と診断を受ける。
  • 症状固定時の症状を明らかにするために、必要に応じて検査を受ける。
  • 後遺障害診断書を医師に作成してもらう。

症状固定までの期間は、
受傷の内容にもよりますが、むちうち等であれば6か月程度以降から、
高次脳機能障害であれば1年程度以降からの段階で症状固定となることが一般的です。

腕が上がらないといった関節の機能障害の場合には、
ROMテスト(関節可動域テスト)を行うなどして、
症状固定時の症状を医師に確認してもらいます。

そして、医師に後遺障害診断書というものを作成してもらいます。
後遺障害診断書の記載内容は、後遺障害の等級認定を行う上で、極めて重要な資料です

そして、医師は、各種検査と、あなたの告げる症状に基づいて記載をしていきます。
つまり、あなたがどのような表現で医師に痛みを告げるか、ということも重要なポイントです。

後遺障害の内容によっては、痛みの伝え方次第で、
後遺障害の等級認定がされたり、等級認定がされなかったりすることもあります。

交通事故に強い弁護士であれば、
治療から症状固定までの医師との関わり方についても、
助言を受けることができます

後遺障害の等級認定(被害者請求の場合)

症状固定の段階を経たら、
後遺障害の等級認定に向けて準備を進めます。

後遺障害の等級認定には、

  • 加害者側の保険会社に任せる方法(事前認定)
  • 被害者自身が行う方法(被害者請求)

がありますが、被害者請求の場合を念頭にご説明します。

  • 後遺障害の等級認定に必要な資料の収集・作成
  • 後遺障害の等級認定の申請をする
  • 後遺障害の等級認定がされる

まずは、必要な資料を収集・作成するところです。
保険金請求書などの書式を取得、記入する、
症状固定までの診断書・診療報酬明細書を加害者側保険会社から受け取る、
等級認定に必要だと思う資料があれば追加で検査を受けたり、
症状を訴える陳述書を作成する、
といったことを行います。

これらの資料を揃えたら、
損害保険料率算出機構というところに対して後遺障害の等級認定の申請を行います。

その後、等級認定の結果が通知されます。

示談交渉

等級認定がされると、今回の事故での損害の総額が算定可能になります。

保険会社から示談金の額が提示されますので、
それが適正かどうかチェックし、不当な内容であれば交渉する必要があります。

なお、物損の事故については、人身傷害(怪我の損害)とは別個に、
先に示談をしてしまうこともあります。

ただし、過失相殺が問題となっている事案では、
物損の金額は小さいからと先に不利な内容の過失割合で示談をしてしまうと、
後々の人身傷害の示談交渉のときにも、
その過失割合を前提とされてしまうなどの不利益が発生することもあります。

そういうときには、人身事故と一緒に物損事故分についても解決を図ることが良いです。

訴訟、ADR等

示談交渉が上手くいかない場合は、訴訟等の紛争解決手続きを利用します。

裁判所の手続きを利用する訴訟を選択すると、裁判基準での賠償が行われます。
訴訟を被害者の方がご本人で進められることは、
極めて多大な労力を必要とするのみならず、
極めて専門的な手続きですので、通常は弁護士に依頼をします

賠償金の支払い

示談や訴訟で賠償金の額が定まったら、支払いを受けて解決となります。

示談の場合には、「免責証書」という書類にサインをします。
裁判の場合は、裁判所で解決内容に関する書類が作成されます。

弁護士には、可能な限り交通事故の発生直後に相談しておくことをおすすめします。
それも、交通事故に強い弁護士に相談することです。
事故直後からどのような行動をとるかで、
賠償金が得られるかどうかが変わるものもあります。

示談交渉においても、有利な内容なのか不利な内容なのかの判断は、専門家に相談することが最適です。

  • この記事を書いた人

弁護士 堀川正顕

交通事故の被害者救済を集中的に取り扱う事務所でキャリアをスタート。年間200件の交通事故事件を扱う。その後、一時期保険会社側(加害者側)の弁護士として働くも、保険金を下げるための保険会社の手法や考え方を知り、被害者の救済が不足していることを痛感。再び被害者側専門の弁護士として日々交通事故問題に取り組んでいる。

-漠然とした不安がある, 知っておきたい3つのポイント
-