交通事故に遭ってしまった被害者の方にとっては、
これから自分が何をしなければならないのか、
分からないことだらけだと思います。
ここでは、被害者の方が対応・判断しないといけないことをまとめてあります。
- 警察への連絡
- 自分の保険会社への連絡
- 弁護士に相談するかどうか
- 治療をどこで行うか
- 治療費に健康保険や労災保険を使うか
- 後遺障害の認定を加害者側に任せるか、自分でするか
- 物損だけ先に示談するか
- けがについての示談をどのような内容でするか
事故直後にするべきこと
警察への連絡
まずは、軽症であっても、警察への連絡を行ってください。
加害者から、通報だけはやめてほしいと言われても、
絶対に通報してください。
通報せずにいると、
賠償を求める上で必要な情報や資料が作成されない可能性があります。
自分の保険会社への連絡
被害者の自分が保険会社に連絡する必要があるのか?と疑問に思うかもしれません。
ですが、保険の中には、自分が被害者の場合でも活用できるものがあります。
たとえば、
- 弁護士費用特約
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
などです。
ただし、保険を利用する場合、加害者への請求との順番が大切です。
(弁護士費用特約は、いつ利用しても構いません。)
とくに人身傷害保険については、
弁護士に相談してから、保険を利用することをおすすめします。
弁護士に相談するかどうか
軽い交通事故の場合、このウェブサイトなどを参考にして、
自分で示談交渉をすすめることもできます。
これに対して、重い事故なのに自分で示談交渉を進めた場合、
保険会社が適正な賠償額から減額した解決内容を見抜けないリスクが大きいです。
また、治療の受け方や、医師への症状の伝え方によっても、
本来得られるはずの賠償金が得られないこともあります。
治療をはじめてからするべきこと
治療をどこで行うか
治療には、大きく分けて、
- 西洋医学(病院、クリニックでの医師による治療)
- 東洋医学(接骨院などでの柔道整復師等による施術)
があります。
交通事故賠償の世界では、
原則として、治療は西洋医学、つまり医師による治療が想定されています。
東洋医学ばかりを利用していた場合、
施術自体の有効性が問題となったり、後遺障害が認められなかったりします。
治療は、医者による治療を基本としつつ、
接骨院での施術は併行して行うようにしましょう。
治療費に健康保険や労災保険を使うか
治療費には、大きく分けて保険診療と自由診療があります。
健康保険を利用した場合には、保険診療。
全額を加害者側の自動車保険を利用した場合には、自由診療となります。
そして、多くのケースでは、
健康保険や労災保険を利用したほうが安全と考えます。
健康保険や労災保険を使った場合には、
治療費に金額の基準があります。
これに対して、全て加害者側の保険で対応した場合には、
自由診療となってしまいます。
つまり、治療費の額が保険診療よりも大きくなってしまうのです。
被害者側にも過失がありそうなケースでは、
被害者の方にも損害の自己負担額が発生します。
治療費が膨らんでしまうと、
この自己負担額が大きくなるので、
保険診療のほうが安全だということです。
(ほかにも、法律のルール上の違いがあります。
また、ケースごとの判断が必要なこともあります。)
症状固定と医師に言われてからするべきこと
後遺障害の認定を加害者側に任せるか、自分でするか
後遺障害の等級認定には、
加害者側の保険会社が行う事前認定と、
被害者が自分で行う被害者請求
の2つの申請方法があります。
後遺障害が見込まれるケースでは、
自分で有利な証拠を提出できる被害者請求のほうがおすすめです。
示談を持ち掛けられた段階でするべきこと
物損だけ先に示談するか
怪我のほかに物が壊れているなどの損害も生じている場合、
先に物損だけ解決してしまうこともあります。
過失割合が問題となっているケースでは、
安易に物損だけ示談しないほうが良いです。
金額が小さいからと、自分の過失が多くても影響は小さいと最初は考えてしまうかもしれません。
しかし、怪我の賠償になると金額が大きいため、
少しの割合が大きな問題になってきます。
けがについての示談をどのような内容でするか
最終的な解決内容をどのようにするか、決めないといけません。
一度示談(=免責証書へのサイン)をしてしまうと、
もう後戻りはできません。
示談の前に、専門家のアドバイスを受け、
不当に低い額であれば裁判での解決も検討するべきです。