交通事故賠償の不安を解消

首・肩・腰の痛み(むちうち症)がある患者様へ

交通事故の被害者の方によく見受けられるのがむちうち(頸椎捻挫)です。
衝突の衝撃で首に無理な力が働くことで、
首や肩のあたりが重い、鈍い、痛くて曲げられない、そういった症状が出てきます。

むちうちの症状が発生した被害者の方は、事故の後、一体どうすれば良いのでしょうか?

治療に専念する

まず、むちうち症の方は、しっかりと治療に専念されてください。

整形外科で医師の継続的な治療・指導を受けることが基本になりますが、
診療時間の関係でなかなか通えない場合は、
ある程度を接骨院等も併用しながら治療をすすめて行ってください。

接骨院に通う際は、医師にもその旨を伝えておくようにしましょう。

賠償額に影響する

このように治療に専念する第一の目的は、
ご自身の体を治すという点にあることは言うまでもありません。

それに加えて、しっかりと治療をしていることは、
交通事故の賠償ルールの観点からも、大きな意味があります

むちうち症は、軽い症状であれば、
事故の後、治療を継続することで治ることもあります。
一方で、重い症状だと、
治療を継続しても、これ以上はいくら治療しても治らないことがあります。

このように、もう治療をしても治らないものを後遺症と言います。
そして、交通事故の賠償ルールでは、後遺症が残ったかどうかによって、賠償金の額が大きく変わってきます。

さらに、後遺症が残ったといっても、
そのことが、何らかの証拠から読み取れる必要があります。
しかし、むちうちの難しいところは、
画像診断といった客観的な証拠からは、
むちうちの症状が発生しているのか否か読み取ることができない
という点です。

そうすると、今の交通事故の賠償実務ではどのようにして、
この人はむちうち症だ、といった判断をしているのでしょうか?
それは、誤解を恐れずに言えば、
たくさん通院しているから、恐らく本当にむちうち症なのだろう
といった考え方を基本にしています。

もちろん、事故の程度が極めて軽微な場合などには、
単に通院回数が多いことだけでむちうちだと認めてもらうことは難しいケースもあります。

しかし、画像診断からは分からない以上、
本人の痛みや症状に関する訴えに基づいて判断をするほかなく、
そのような訴えが本当であることを裏付けるのが、通院回数なのです。

痛みがあるけれども通院はしていないという場合、
むちうち症にあることを立証する証拠に不足することになり、
本当は後遺症なのに後遺症として認めてもらえない、という状況にもなりかねません。

後遺障害の認定される最低ラインの目安

そして、目安としては、週に2日に1回や3日に1回といったペースで、
整形外科をメインにしつつも、必要に応じて接骨院でも治療を行う程度には通院しておくと、
痛みが続いている場合には後遺症として認定される可能性があります。

痛くもないのに病院や整骨院に通うようなことはやめてください。
痛いのであれば、きちんと通院してくださいという意味です。

整形外科をメインにする理由は、
現在の裁判実務では、西洋医学による治療が基本とされているからです。

接骨院といった東洋医学による治療が認められることは、裁判実務では例外的な扱いになっています。
たとえば、頻繁に通院しているけれども、
接骨院にしか通っていない場合は、後遺症として認定されることは難しいでしょう。
このような接骨院については、法律の教科書的な説明では、
医師による通院の指示や指導があれば、事故と関係のある通院だと認定されると言われることがあります。

一方で、実際に医師が進んで接骨院に通うようにと告げるケースはそう多くはありません。
実務的には接骨院への通院も、整形外科と併用して通院している場合あれば、
事故と関係のある通院と認められる傾向にあります。
より進んでいえば、医師の記載するカルテに、「接骨院に通院中」といった記載があれば良いでしょう。

患者さんから記載してほしいとお願いするという意味ではなく、
通院中であることを医師に告げて、医師の判断で、カルテに記録を残してもらうということです。

後遺障害の認定をしてもらう

交通事故の世界では、後遺症が残っているかどうかの判断は、
基本的には自賠責調査事務所というところが認定を行うことになっています。

そして、賠償額に影響を与える後遺症だという認定を受けた後遺症のことを、「後遺障害」と呼んでいます。

後遺障害には、重い順に1級から14級まで等級がつけられており、
それに応じた賠償金が算定されることになります。
むちうちの場合も、他の後遺症と同じように自賠責調査事務所に認定をしてもらうことになります。

後遺障害の審査は、加害者側の保険会社に任せることもできますが、
加害者側に任せるのではなく、
自分で通院の資料を集め、
自分で症状を説明して、しっかりと痛みを伝えることが重要です


被害者の方がご自分で資料を集めたり作成したりすることには
多大な労力が必要になりますが、
交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、
負担を大幅に減らすとともに、的確な内容の書面を揃えることが可能となります。

事故によって治療に時間を使い、辛い痛みが続いているにも関わらず、
裁判所からは症状を認めてもらえない、そういったことがないように、
事故の初期段階から弁護士と相談して進めることをおすすめします。

  • この記事を書いた人

弁護士 堀川正顕

交通事故の被害者救済を集中的に取り扱う事務所でキャリアをスタート。年間200件の交通事故事件を扱う。その後、一時期保険会社側(加害者側)の弁護士として働くも、保険金を下げるための保険会社の手法や考え方を知り、被害者の救済が不足していることを痛感。再び被害者側専門の弁護士として日々交通事故問題に取り組んでいる。

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