家事を行う主婦・主夫の方の休業損害について解説しています。
家事労働による休業損害は認められますか?
休業損害は、事故によって仕事を休んだことで生じた減収を補填するものです。
では、家事労働をしている主婦・主夫の方には、この休業損害は認められるのでしょうか?
家事労働による休業損害も認められます。
わかりやすく、詳しく説明していきます。
家事ができなくなったことも、しっかりと損害として認めてもらうことができます。
さて、サラリーマンであれば給料を基礎にして、休んだ日数分の減収分を計算すれば良さそうですが、主婦や主夫の場合、減収額はどのように計算すれば良いでしょうか?
損害賠償の場面では、賃金センサスというものを用いています。
たとえば主婦の場合、女性の平均賃金を家事労働の年収として考えていくわけです。
和暦 | 西暦 | 金額 |
---|---|---|
令和2年 | 2020年 | 3,819,200円 |
令和元年 | 2019年 | 3,880,100円 |
平成30年 | 2018年 | 3,826,300円 |
平成29年 | 2017年 | 3,778,200円 |
平成28年 | 2016年 | 3,762,300円 |
基本的には、事故の前年度のものを利用しています。
この年収を使って、休業損害の額を出す方法は、大きく2つあります。
一つは、年収を365日で割って1日あたりの休業損害を算出します。
これに、通院した日を掛けます。
「通院した日については、家事労働ができなかった」と考えて損害を算出する方法です。
もう一つの方法は、ケガのなおり具合とリンクさせる方法です。
「最初の1週間は、ほとんど家事ができなかった。1か月後ぐらいからは、比較的良くなってきた」といったニュアンスを反映させる計算方法です。
ほとんどできなかった期間は、一日当たりの休業損害の100%を請求、けがの治り具合により80%や30%など、グラデーションをつけて請求します。
保険会社から送られてきた示談金額を見て、このページの金額よりも低い場合には、弁護士に相談してみましょう。